24年度の助成について
1)助成対象
- 対 象
社会福祉を目的とする民間団体(原則として非法人・特定非営利活動法人は対象)を対象とし、
増改築、補修又は備品等の調達に必要な資金の一部を助成します。 - 業種類
障害児・者(身体、知的、精神)の小規模作業所、グループホーム及び自立生活援助団体等。
※ 加齢に伴う障害者(高齢者)を除く。 - 所在地
関東地区1都6県(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木)に限定。 - 一団体(グループ)内で一施設に限ります。
2)助成の概要
- 助成金額 総額 1,100万円
- 助成限度額 30万円 (1件当りの上限)
※パソコン購入は12万円が上限で他との合算は認めません。
3)選考基準
- 実施する事業計画に理由や必要性等が明記され、添付書類等に不備のないこと。
- 作業活動が週3日以上開設されていること。
- ボランティア活動の場合、サービスの提供を受ける障害者の人数や内容を重視します。
- 過去に当法人の助成を受けていないものを優先します。
4)対象外とする申込み内容
- 人件費や運営費が含まれるもの。
- 同じ内容で他の団体から助成を受けたもの。
- 申請受付前に購入(又は着手)したもの。
- 見積書(業者発行で2ケ所以上/ 合見積)とカタログ(工事は平面図)等が添付できないもの。
※カタログを見積書の代用とする事は認められません。 - 備品購入の場合、事業内容と備品の金額、性能が適切でないもの。(用途に比べ高価な機種)
5)選考方法
- 法人事務局では、申請書類に基づき書類選考を行います。
選考に漏れた場合は、7月初旬に文書でご連絡します。 - 採否の理由については、申請多数につき、お問合せに応じかねます。
ご提出いただきました書類、資料等は返却いたしませんので、予めご了承ください。 - 書類選考にパスした案件には、原則として直接訪問調査(7月から9月初旬)します。
- 訪問調査の完了次第、審議委員会において選考の上、評議員会に諮り、理事会で決定します。
6)決定通知
- 10月中旬に文書でご連絡します。
- 決定通知書以外、特に内定の連絡はしません。
7)決定後
- 決定通知書受理後に、速やかに事業を実施(購入、又は着手)してください。
決定以前に購入、又は着手した場合は、決定は無効になります。 - 事業としての購入(又は竣工)が済みましたら、支払(立替え払い)をして、助成金支払申請書(様式3)の提出をしてください。
8)授与式
- 事業の完了日による。
完了日が 24年12月中旬までの場合 ・・24年12月
上記以後の場合 ・・25年3月
9)助成手続
- 助成金振込依頼書の提出
振込依頼書に基づき、助成金を授与式当日に指定口座に振り込みます。
(依頼書は決定通知書に同封します。) - 助成物件の法人名明記義務
助成対象物件に、木下財団のシールを貼付してください。
(シールは授与式でお渡しします。)
10)次の点に注意して記入してください。
- 購入する物品名は、商品名だけでなく、わかりやすい一般名も明記。
- 購入機材の設置(保管)場所を明記。
- 自己負担金の捻出方法も明記。
- 見積書(業者が発行したもので、消費税分を含んだもの、値引きがあるものはその価格で)やパンフレット・カタログを必ず添付し、購入物件がわかるように必ず付箋かマーキングをする事。
- 施設(団体)の事業内容、活動全体の概要をわかり易く記入。機関誌、パンフレットを添付。
11)その他の注意
- 申請書用紙は、当法人が郵送した「助成金交付規則」中のもの、又はホームページよりダウンロードしたものをご使用ください。
- 代表者印は、完了報告書まですべて同じ印でお願いします。(会印のみは不可)
- 申請書は、正本1部を提出し、控えを必ずおとりください。
- 申請金額は、万円単位までです。
- 事業完了日は、次により決定します。
○ 機器等備品の整備事業は、最終物品の納入日
○ 増改築、補修工事等は、竣工日 - 申請書記入に際しては、「助成金交付規則」「助成事業の手続の流れ」等参照の上、ご記入ください。
12)個人情報の保護について
この助成金申請に関し、ご提出いただきました個人情報は、助成事業以外の目的には使用いたしません。